| 「トップページ」 | |||||
|
|||||
| 当研究会に寄せられたメールの中で、皆様の参考になる貴重なエピソードがございましたので、送り主様のご承諾の上、ここにご紹介させていただきます。 | |||||
| ●関西地方のかたからのお便りです。 「5歳の子供が遠視と診断され、病院の指示で眼鏡を作りました 病院で療養費が支給される旨の説明があり、文書料1,050円を支払い、「眼鏡作成指示書」をもらいました。 子供の遠視や眼鏡のことをインターネットで調べ、貴ホームページと「あいばっちくらぶ」のホームページで療養費申請にかかる証明書や指示書は無償発行の対象になると知りました。病院に「保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条」のことも伝えたのですが、「調べておきます。」とのことで回答を得られません。 大きな病院でさえも無償発行のことを知らないのであれば、眼科医会全体に広まっていないのでしょうか? 無償発行を指導してもらうためには、どこにお願いすればいいのかご存知であれば教えていただきたく、よろしくお願いいたします。 また、療養費で7割支給されたとして残りの3割を乳幼児医療で申請すれば支給されることもあるということもネットで調べて初めて知ったので、治療用眼鏡を購入する誰もが知ることができるようになってほしいと願います。」 (後日、以下のお便りもいただきました。ありがとうございました) 先週、かかりつけの病院へ、治療用眼鏡作成指示書の無償発行の件を 問い合わせ、本日やっと回答をいただきましたので報告させていただきます。 「他の病院へ問い合わせたところ、以前は指示書の発行は有料でしたが今はどの病院も無償発行しているとのことなので、うちも これからは無償発行させてもらいます。先日の文書料は返金させてもらいます」との回答でした。 今後、この病院では指示書が有料発行されることはありませんが、今まで知らずに払っていた人は気の毒に思います。 |
|||||